こんにちは!!まっしゅです!
年末になると頭を悩まされるのが確定申告ですよね。
「え?投資したら確定申告しなきゃいけないの?」
「人によって違う?私はどうなの?」
そんな疑問が頭をよぎるのでは無いでしょうか。
今回はどんな人が確定申告が必要になるのかざっくりとご紹介します!!
口座によって変わる
NISA枠だけで取引した人は不要
NISAは少額投資非課税制度という名前の通り、
NISAの枠内であれば、配当金・分配金・譲渡による利益に所得税も住民税も課税されません。
NISA・積み立てNISA・ジュニアNISAの3種類がありますが、全て非課税です。
非課税制度なのに実は課税されます、とか言われたらびっくりして目玉が飛び出る自信があります。
確定申告は申告によって税額等を確定する作業なので、税金が関係ないから申告も不要となります。
特定口座(源泉徴収あり)
源泉徴収ありの特定口座で取引をしている人は、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収して税務署に納税しています。
何もしなくても証券会社が利益から税金を払ってくれているため、自分で改めて申告して納税する必要はありません。
特定口座(源泉徴収なし)
源泉徴収なしの特定口座の場合は、年間の譲渡損益の計算を証券会社が行ってくれるものの、税務署への支払いは自身で行う必要があります。
ただし、譲渡益と副業の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要なケースがありますので、
本当に必要か気になる方は最寄りの税務署で確認してみましょう。
一般口座
一般口座では年間の譲渡損益の計算から納税まで自身で行う必要があります。
こちらも譲渡益と副業の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要なケースがありますので、
本当に必要か気になる方は最寄りの税務署で確認してみましょう。
確定申告が不要でも申告すると得する可能性も?
複数の証券会社で取引をしている
源泉徴収ありの特定口座で複数の口座を使って取引している場合は、確定申告することによって正しい
例えばA社とB社に口座があり、A社の口座では利益を出したもののB社では損失を出しているような状態だとすると、合算すると利益が全然ないのにA社の口座では利益が出ているのでその分納税されてしまいます。
確定申告をして損益通算をする事により、複数の口座を合算して納税額を算出する事ができるため、払い過ぎた税金を取り戻す事が出来ます。
損失が利益を上回っている
投資を始めたばかりの時は損失が膨らみやすく、年間の収支がマイナスで終わる事もよくあります。
そんな方に配慮して損失は3年間持ち越す事が出来るようになっています。
今年はだめでも来年以降に利益を出した時、今年の損失分の金額は税金がかからない事になります。
この制度を利用しない場合、やっと去年の損失を取り返したと思ったらその分税金を取られるなんて事になります笑
3年間は損失を持ち越す事が出来る為、確定申告しておく事で翌年の利益から税金を控除する事が出来る素晴らしい制度です。
年間の収支がマイナスになっている場合は、確定申告しておく事をおすすめします!!
損失の繰越控除を受ける
先程は損をしたら確定申告!とお伝えしましたが、利益を出せた時に繰り越している損失分の税金を取り戻すためにも確定申告が必要です。
やや面倒ではありますが、確定申告するだけでお金が貰えるんだと考えながらすると気が楽になりますよ!!
まとめ
色々細かく分かれていて面倒ですが、非常に大切な作業ですので頑張りましょう。
ちなみに私は源泉徴収ありの特定口座で損失パレード中なので確定申告予定です!
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